「機能性表示食品」の制度が9月に一区切り。つくる側の変化と、選ぶときの見方

健康コラム — 暮らしに役立つ一般的な健康情報をお届けしています

ドラッグストアやネットの棚でよく見かける「機能性表示食品」。2026年9月1日、この制度がひとつの節目を迎えました。2024年に行われた食品表示基準などの改正のうち、錠剤やカプセルの形をした製品の製造管理に関する部分で、経過措置期間が2026年8月31日をもって終了したためです。つくる側・売る側の話に見えますが、選ぶ側にとっても「どこを見れば確かめられるのか」が少し整理される変化です。今回は業界寄りの話題を、買う立場から読める形でまとめます。

そもそも「機能性表示食品」とは

機能性表示食品は、事業者が自らの責任で科学的根拠を整理し、販売前に消費者庁へ届け出たうえで、体の特定の部位に関する機能性を表示できる食品です。国が製品ごとに許可を出す特定保健用食品(トクホ)とは仕組みが異なり、パッケージには「特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない」旨が表示されます。つまり、届け出た内容をどう説明するかは事業者の責任にゆだねられている制度で、この前提を押さえておくと今回の改正の意味が見えやすくなります。

2026年9月、製造管理のルールが経過措置を終えた

消費者庁が公表している改正の概要では、錠剤、カプセル剤等食品について、GMP(適正製造規範)に基づく製造管理を届出者の遵守事項として定めています。施行は2024年(令和6年)9月1日で、経過措置期間は2026年(令和8年)8月31日まで。したがって2026年9月1日以降は、経過措置なしでこの要件が適用されることになります。

GMPは、原材料の受け入れから製造、検査、出荷までの手順をあらかじめ決めておき、実際に行った作業を記録に残し、同じ製品を同じ品質でつくり続けられるようにするための管理の考え方です。中身の成分そのものを評価する枠組みというより、「つくり方が管理されているか」を問うものだと考えると分かりやすいと思います。

表示と、健康被害情報の扱いも見直された

同じ一連の改正では、製造管理以外にも変更が入っています。国による評価を受けたものではない旨や、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨の表示方法が整理され、医薬品との相互作用や、過剰にとらないための注意喚起をより具体的に記載することが求められました(これらは2025年〈令和7年〉4月1日の施行です)。

あわせて、医師の診断を受けた健康被害の情報について、事業者が行政へ速やかに提供することも義務づけられています。届け出て終わりではなく、販売している間ずっと情報を見ている状態が前提になった、という点が大きな変化です。

選ぶ側は、どこを見ればよいか

  • 届出番号:機能性表示食品には届出番号が記載されています。まずここが起点になります。
  • 公開されている届出情報:届け出られた内容は消費者庁のウェブサイトで公開されており、誰でも確認できます。
  • 注意喚起の欄:一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、医薬品を服用している方への注意などが書かれています。
  • 届出は取り下げられることもある:販売終了などの理由で撤回される届出もあり、パッケージの情報が常に最新とは限りません。

これらはいずれも、商品どうしを比べて優劣をつけるためのものではありません。「どういう根拠で、誰の責任で表示されているのか」をたどるための手がかりです。

業界の側から見ると(当社の見方)

ここからは事実の整理ではなく、当社の見方です。今回の変更は、つくる側にとっては工程と記録の負担が増える話でもあります。ただ中期的には、品質管理の根拠を説明できる商品とそうでない商品の差が、これまでより見えやすくなる方向だと考えています。仕入れの現場でも、製造所の管理体制や表示の更新状況を確認する工程を、以前より前の段階に置くようにしています。

まとめ

2026年9月1日、機能性表示食品の製造管理に関するルールが経過措置期間を終えました。表示や健康被害情報の扱いも、一連の改正で見直されています。条文を覚える必要はありませんが、「国が製品ごとに評価したものではないこと」「届出番号から情報をたどれること」の二点を知っておくだけで、棚の前での見え方は変わります。制度の詳細は、消費者庁のウェブサイト(消費者庁「機能性表示食品について」)で確認できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の商品の効果効能を示すものではありません。体調に不安のある方は、医師・薬剤師にご相談ください。

\ 最新情報をチェック /