市販薬の「買い方」が変わった年。指定濫用防止医薬品という新しい区分

ドラッグストアで年齢を聞かれた、同じ薬をふたつ買おうとしたら理由を尋ねられた——この春以降、そんな場面に心当たりのある方もいるかもしれません。2026年5月1日、市販薬の販売制度が変わりました。こずかたメディカルが扱っているのは健康食品やスキンケア用品で、この制度の直接の対象ではありませんが、健康に関わる商品の売り方が制度の側から変わっていく流れは、業界全体に共通する話です。今回は、買う側として知っておくと戸惑わない範囲で、何がどう変わったのかを整理してみます。
「指定濫用防止医薬品」という区分ができた
医薬品医療機器等法(いわゆる薬機法)の改正のうち、販売業に関わる部分が2026年5月1日に施行されました。柱のひとつが「指定濫用防止医薬品」という新しい区分です。市販薬を本来の用法・用量から外れた形で使ってしまう、いわゆるオーバードーズへの対策として設けられたものです。
厚生労働省の資料では、対象として8つの成分とその塩類が挙げられています。エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンです。いずれも飲み薬(内用剤)が対象で、塗り薬などの外用剤は含まれません。かぜ薬や咳止め、鼻やアレルギーの症状向けの薬、睡眠改善をうたう薬などに配合されている、比較的よく見かける成分が並んでいます。
18歳未満は「小容量をひとつだけ」
販売のルールは年齢で分かれます。18歳以上であれば、小容量・複数個・大容量のいずれも購入できます。一方で18歳未満の場合は、小容量をひとつだけ。しかも薬剤師または登録販売者が、対面か、映像と音声でリアルタイムに双方向のやりとりができる方法で販売することが求められます。電話やメールだけでは要件を満たしません。
ここでいう「小容量」の目安は、原則として1包装あたり5日分まで。かぜ薬・解熱鎮痛薬・鎮咳薬については7日分までとされています。常備薬としてまとめ買いしていた方には、少し窮屈に感じる線引きかもしれません。
レジで聞かれることが増えた理由
販売時には、次のような確認が必要になりました。
- 年齢
- ほかの薬を使っていないか
- 18歳未満の場合は氏名(身分証の提示を求められることがあります)
- その商品や他の指定濫用防止医薬品を、他の店を含めてすでに買っていないか
- 決められた数量を超えて買う場合は、その理由
立ち入られた気分になるかもしれませんが、これは店が独自に増やしている質問ではなく、制度として求められている手続きです。買う前に手持ちの薬を思い出しておくだけで、やりとりはずいぶん短く済みます。
売り場の形も変わった
陳列にもルールが加わりました。購入希望者が直接手に取れない場所に置くか、薬剤師や登録販売者を継続的に配置した情報提供設備から7メートル以内に置くか——といった方法のいずれかをとる必要があります。加えて、店舗ごとに販売方法や繰り返し購入への対応をまとめた手順書の整備も求められます。
以前は手の届く棚にあった薬がカウンターの内側に移っていたら、こうした背景があるのかもしれません。店側にとっては、棚割りから人の配置、書類の整備までが一度に動く変更でした。
まとめ
- 2026年5月1日から「指定濫用防止医薬品」の区分が始まった
- 対象は飲み薬の8成分。外用剤は対象外
- 18歳未満は小容量をひとつだけ。対面または映像と音声による販売が必要
- 年齢・他店での購入状況・多く買う理由などの確認、陳列や手順書のルールも加わった
健康食品やサプリメントの世界でも、表示や製造管理のルールはここ数年で段階的に細かくなってきました。手続きが増えれば、売る側も買う側も手間が増えます。それでも、誰がどれだけ手にしているのかを確かめる仕組みがあることは、長く付き合ってもらう商品を扱う立場からすると、安心の土台になるのだと考えています。
制度の細目は今後も変わり得ます。最新の内容は、厚生労働省の「2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容をご紹介します」や、日本OTC医薬品協会の案内、お住まいの都道府県の薬務担当窓口の情報でご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の商品の効果効能を示すものではありません。体調に不安のある方は、医師・薬剤師にご相談ください。

